| 1.住民票を海外転出にする |
さて、ワーホリや留学などで半年以上日本を離れる場合、住民票を海外転出することができます。
つまり、自分の今の住所から住民票を抜いてしまうということ。
海外転出をしておけば、日本にいない間の国民年金や、住民税(※)、国民健康保険料を払わなくてもいいのです。
転出作業はとても簡単。特になんの証明書の提示もなく、転出用紙に記入して窓口に提出するだけで終わり。
ただし海外転出をすると、その期間の国民年金を払わないので、将来年金を受給するときには、同然満額をもらうことはできなくなります。
20歳から今まで1度の未払いもなく、毎月ちゃんと納めてきた人は「そんなのは困る!」ということになりますよね?
そんな方は、「住民票を抜いても年金だけは納めたい」ということを窓口の人に伝えれば、任意での加入は可能だそうなのでご安心を。
あと、国民健康保険については、2001年から日本の国民健康保険が海外でも適用になっているらしいですが、日本での使い勝手とは違うので結構面倒くさいです。
海外で病院にかかったら、まず全額を自分で支払う。そして、医者にそのときの治療内容・費用の証明書を書いてもらって、それを日本に帰ってきてから、役所に請求。
さらに面倒なのが、証明書は日本の役所の国民健康保険科にあるので、それをあらかじめもらいに行って、海外まで持参しなくてはいけないこと。
さらにもっと面倒なのが、その証明書を役所に提出するときに日本語の訳が必要なこと。
そして、医療費が日本より高い国であった場合でも、払い戻しされるのは日本の基準で算出された金額なんだそうです。
なんか納得いかないですよね。
(※)住民税はその年の1月1日に住所のあった役所から請求されます。なので、「今年の3月3日〜翌年3月2日までワーホリに行く」という場合は、今年の分の請求書は送られてきます。しかし、翌年の1月1日には海外にいるということになるので、翌年の分の住民税は請求されないのです。
| 2.国際免許 |
ドイツは本来国際免許を有効としていない国なんだそうです。(なんだかジュネーブ条約だかなんだかのややこしい条約のせいだそうです)本来なら免許の書き換えが必要だとのことですが、日本-ドイツ間で協定を結んだため、1年以内であれば国際免許が使用できるとのことです。
なので、「ドイツに来てアウトバーン(高速)をかっ飛ばしたい!」などの希望がある人は、国際免許を発行してもらいましょう。
私の友人もかっ飛ばしていました。(笑)
一応身分証にもなりますしね。
「役所手続き、私はこうした」 私はと言えば。。スッパリ抜いてきてしまいました。 それに健康保険についても、ドイツのワーキングホリデーは、滞在期間ドイツで有効な海外旅行保険(Stepin ステップイン)に入らなくてはいけないという厳しい決まりがあるし、その保険に入っていればキャッシュレス(初診のみ25ユーロ負担)で治療が受けられるので、そんな面倒くさい思いをしてまで日本の国民健康保険に頼る必要はないかなと思っています。 |




nijimelo(31歳)